ソーシャルレンディングの税金は雑所得。20万円以上で確定申告必要
ソーシャルレンディングの収益は雑所得に該当
ソーシャルレンディングにかかわる税金
ソーシャルレンディングから得た利益については、当然税金がかかってきます。そしてソーシャルレンディングから得た分配金は雑所得に該当するため、サラリーマン・OLの場合、その金額が20万円を超えた時は確定申告が必要となります。 ソーシャルレンディングに投資を行った際の税金について解説いたします。
ソーシャルレンディングからの利益は雑所得に該当
ソーシャルレンディングから得た利益は、株や投資信託、またFXや先物といった金融商品とは違い、雑所得の扱いとなります。雑所得とは事業所得、不動産所得、給与所得のような大別に分類されない、要は 「その他」 扱いのものです。
株等の金融商品からの収益は申告分離課税に該当し、基本的に通常の所得とは別に計算されて利益の約20%を納税する必要があります。なぜ同じ金融案件なのに違うかといえば、それは制度が未整備であるからです。
ソーシャルレンディングは日本ではまだまだ制度が整っておらず、いろいろな面が未整備です。かつてFXが世間に浸透する以前では申告分離課税ではなく雑所得の扱いになっていました。ソーシャルレンディングも同じ扱いです。
ソーシャルレンディングは他の所得と合算課税
一方、ソーシャルレンディングは雑所得の扱いとなり、その税率は本人の給与所得や事業所得との合算による総合課税になります。そして、雑所得はサラリーマン・OLの給与所得者の場合20万円を超えると、確定申告が必要となります。
ソーシャルレンディングからの利益のみで20万円を超える方は少ないとは思いますが、アフィリエイト等で他に副業収入がある場合は、合算で20万円以上となりますので、注意が必要となります。
尚、給与所得のない専業主婦(夫)や学生の場合、確定申告が必要となる金額は20万円ではなく38万円となります。 これは基礎控除が38万円であるからです。
所得に応じて税率は異なる
日本では累進課税制度を採用しているため、所得が多ければ多くなるほど税率が上がる仕組みになっています。そして所得に応じた税率は、下記のように定められています。
課税される所得金額 195万円以下-税率5%
課税される所得金額 195万円を超え330万円以下-税率10%
課税される所得金額 330万円を超え695万円以下-税率20%
課税される所得金額 695万円を超え900万円以下-税率23%
課税される所得金額 900万円を超え1,800万円以下-税率33%
課税される所得金額 1,800万円を超え4,000万円以下-税率40%
課税される所得金額 4,000万円超-税率45%※詳細は国税庁のホームページを参照
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ソーシャルレンディングの分配金は源泉徴収済が多い
基本的に分配金は源泉徴収済
基本的にソーシャルレンディングでの分配金は、分配時に利益の約20%が源泉徴収されています。源泉徴収で20%が先に差し引かれていますが、最終的な税率が20%を下回り、源泉徴収額>必要納税額となった場合、その差分は還付金として確定申告の後に還付されるケースが殆どとなります。ただし、還付金が出る場合は自分で確定申告をしなければいけません。
ソーシャルレンディングに投資した場合、毎年確定申告の時期迄に「年間取引報告書」が仲介会社から送られて来るため、確定申告の際はこの書類を元に申告を行うことになります。尚、もし貸倒が発生して損失を計上した場合、その損失額は確定申告の際に所得から控除することができます。
ただし、最終的な税率や確定申告の手続き等は、税務署や税理士に相談するのがオススメです。確定申告がスタートすると各税務署や税理士会で相談コーナーを設けるケースが多いので、まずはそちらで尋ねてみてはいかがでしょうか?
折角利益が出たソーシャルレンディングへの投資も、確定申告を忘れて後で税務署から指摘があった・・・、というのでは恰好が付かないので、税金関係は自分で判断せず、税務署や税理士に相談して、気持ちよくソーシャルレンディングの利益を確定させたいものですね。